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スマホを経費計上するにはどうすればよいですか?

契約する会社によって必要書類や取り扱いが違うので、事前に確認するとスムーズです。 ここではスマホを経費計上する際に気を付けるポイントをご紹介します。 スマホ代の支払いは、事業用口座から引き落としされるようにしましょう。 プライベート用口座からスマホが引き落としされた場合「本当に事業として使用しているスマホなのか」が曖昧になってしまいます。

仕事専用スマホは経費精算できますか?

もちろん、プライベート用のスマホとは別に、仕事専用スマホを購入・利用する場合は全額を経費精算することが可能です。 また、個人事業主でも法人契約でスマホや携帯電話を購入・利用できます。 個人事業主が法人契約をするためには、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「 確定申告 書」、そして「営業所の住所確認書類」が必要になるため覚えておきましょう。 スマホ(スマートフォン)や携帯電話にかかる費用には、毎月継続的に発生する通信料(インターネット利用料)があります。 通信料を経費として仕訳する際に使用する勘定科目は、「通信費」が一般的です。 法人契約しているスマホで毎月1万円の「通信費」が発生している場合は、以下のように仕訳しましょう。

携帯代やスマホ代の全額を経費計上できますか?

法人は携帯代やスマホ代の全額を経費計上可能です。 通信費や通話代金に加え、本体の購入代金もすべて経費になります。 使用している携帯電話やスマホが事業のためであることが証明しやすいため、税務署からも指摘されにくいでしょう。 2. 個人事業主の場合 個人事業主の場合、携帯代やスマホ料金をすべて経費にすることはできません。 携帯電話やスマホを仕事とプライベートで併用する場合、業務で使った分のみを経費計上できます。 携帯電話やスマホを法人契約して節税する方法もあります。 携帯代を経費に計上する際、勘定科目は通常 「通信費」 を用います。 通信費には通話料やインターネット接続の料金も含められます。 個人事業主が携帯代を仕訳する際、家事按分が必要です。

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